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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第94条
(委員の任期)
委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第130条
(国民健康保険法の準用)
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