国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第32の10条(期間経過後の債権の申出) 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。