国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号
第27条(組合会の議決事項)
次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 一 規約の変更 二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 三 収入支出の予算 四 決算 五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 六 準備金その他重要な財産の処分 七 訴訟の提起及び和解 八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2 前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第十七条第三項及び第四項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4 組合は、第一項第三号に掲げる事項及び第二項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。