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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第56の5の3条

連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし