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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第32の15条(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第三十二条の五の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1