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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第32の3条
(清算中の組合の能力)
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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