国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第24の5条(利益相反行為) 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。