HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第32の6条(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1