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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第32の6条
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
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