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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第32の12条
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民健康保険法
第86条
(準用規定)
準用
国民健康保険法
第119の2条
(事務の区分)
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