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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第26条(組合会)

組合に組合会を置く。 2 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。 3 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。 4 組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

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なし

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