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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の14条(地域相談支援給付費)

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。 2 指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。 4 地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の主務大臣が定める基準及び第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 7 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。 8 前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 引用 児童福祉法 第21の5の6条 引用 児童福祉法施行規則 第18の8条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条 (不正利得の徴収) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条 (申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の10条 (地域相談支援給付決定の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の19条 (指定一般相談支援事業者の指定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の21条 (指定の更新) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の30条 (公示) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96の2条 (連合会の業務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の15条 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の51条 (地域相談支援給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の52条 (地域相談支援受給者証の提示) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の60の3条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の4条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則