障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第34の20の3条(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者 三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。 二 法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。 三 次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。 イ 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス ロ 障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス ハ 重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援 ニ 障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス ホ 障害福祉サービス(自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス ヘ 障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設 ト 地域相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。) チ 計画相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)