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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。 2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。 三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 四 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 六 申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。 ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 七 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。 ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 八 申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 九 申請者が、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 十 第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 十一 申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 十二 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 十三 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当する者であるとき。 4 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。 5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。 6 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。 7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。 8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

この条文が引く先 13

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第48条 (報告等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条 (指定の取消し等) 引用 行政手続法 第15条 (聴聞の通知の方式) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第15条 (市町村審査会) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条 (介護給付費又は訓練等給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第43条 (指定障害福祉サービスの事業の基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第46条 (変更の届出等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の25条 (変更の届出等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の27条 (報告等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76の3条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条 (市町村障害福祉計画) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条 (都道府県障害福祉計画)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法施行令 第174の49の12条 (障害者の自立支援に関する事務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条 (指定障害者支援施設の指定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条 (指定の更新) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41の2条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第49条 (勧告、命令等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条 (指定の取消し等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の19条 (指定一般相談支援事業者の指定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の20条 (指定特定相談支援事業者の指定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第59条 (指定自立支援医療機関の指定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22条 (法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22の2条 (法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第23条 (指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の2条 (法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の4条 (聴聞決定予定日の通知) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21条 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21の2条 (法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21の3条 (法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の24の2条 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準) 引用 児童福祉法施行規則 第18の27条 引用 介護保険法施行規則 第114条 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第119条 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第121条 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第131の3の2条 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の10条 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の28条 (勧告、命令等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第68条 (指定の取消し等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第3の2条 (指定事務受託法人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の3条 (指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の10条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の11条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の12条 (指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の14条 (指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第38条 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第38の2条 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6の7条 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の7条 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の8条 (療養介護に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の9条 (生活介護に係る指定の申請等)