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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第26の11条(法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)

法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。