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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の19条(指定一般相談支援事業者の指定)

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。 2 第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の28条 (勧告、命令等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の10条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の11条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の12条 (指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の60の2条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の60の3条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の9条 (指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の57条 (指定一般相談支援事業者の指定の申請等)