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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第22条(法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)

指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 二 身体障害者福祉法 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 四 生活保護法 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 八 介護保険法 九 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) 十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) 十一 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号) 十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号) 十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号) 十四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 十五 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) 十六 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) 2 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 六 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) 七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) 八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) 九 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号) 十 前項各号に掲げる法律

この条文を準用・引用する条文 9

引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第3の2条 (指定事務受託法人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第11条 (支給決定の変更の決定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26条 (法第五十条第一項第十号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の4条 (地域相談支援給付決定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の5条 (地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の10条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の16条 (法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第38条 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42条 (法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律)