障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第42条(法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律) 法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律 二 第二十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる法律