障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第11条(支給決定の変更の決定に関する読替え)
法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第二項 前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため 第二十四条第二項の支給決定の変更の決定(同条第四項の障害支援区分の変更の認定を含む。)のために必要があると認めるときは 当該申請 当該決定 第二十二条第八項 交付し 返還し