障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第26の4条(地域相談支援給付決定の申請に関する読替え)
法第五十一条の六第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第二項 前項 第五十一条の六第一項 次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定 第五十一条の七第一項に規定する給付要否決定 障害者等又は障害児の保護者 障害者 第二十条第六項 障害者等又は障害児の保護者 障害者