障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第39条(指定障害者支援施設の指定の変更)
指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。