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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第34の24の2条(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。 2 前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし