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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第37条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)

指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22条 (法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22の2条 (法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第23条 (指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の2条 (法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の4条 (聴聞決定予定日の通知) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21条 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の22条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)