障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第37条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更) 指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。