障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第26の14条(指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 法第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。)を管理する者とする。