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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第26の17条(法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人)

法第五十一条の二十九第一項第十二号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。 2 法第五十一条の二十九第二項第十一号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。