地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の12条(障害者の自立支援に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章並びに第九十三条第二号(同項に関する部分に限る。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三十六条第六項及び第七項(これらの規定を同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第五十二条、第五十三条、第五十四条第一項、第二項(同法第五十九条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。)及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項及び第五項並びに第七十三条第四項並びに同令第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する障害者支援施設に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第三十六条第八項(同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第三十八条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係中核市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十四条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十九条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3 第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。