障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第52条(障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
都道府県は、法第九十四条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額(同項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を負担する。
2 国は、法第九十五条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十を負担する。
3 障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 障害福祉サービス費等(法第九十二条第一号に規定する障害福祉サービス費等をいう。)の支給に要する費用 次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額 イ 介護給付費等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当するものが利用する障害福祉サービスに係るものに限る。)の支給に要する費用 当該介護給付費等について障害者等の障害支援区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)のいずれか低い額 ロ 介護給付費等(イに掲げるものを除く。)、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要する費用 当該介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額) 二 相談支援給付費等(法第九十二条第二号に規定する相談支援給付費等をいう。)の支給に要する費用 当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額) 三 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用 当該高額障害福祉サービス等給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)