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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第92条(市町村の支弁)

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用 二 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用 三 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用 四 補装具費の支給に要する費用 五 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用 六 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用