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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第95条(国の負担及び補助)

国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。 一 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十 二 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号及び第四号に掲げる費用の百分の五十 三 第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十 2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 一 第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内 二 第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内

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引用 地方自治法 第252の14条 (事務の委託) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条 (申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条 (障害支援区分の認定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条 (支給要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条 (支給決定の変更) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条 (支給決定の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の5条 (地域相談支援給付費等の相談支援給付決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の6条 (申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の7条 (給付要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の9条 (地域相談支援給付決定の変更) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の10条 (地域相談支援給付決定の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第92条 (市町村の支弁) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第93条 (都道府県の支弁)