障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第93条(都道府県の支弁) 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用 二 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用