HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の11の2条(介護保険に関する事務)

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(介護保険法第七十条第六項、第八十六条第三項、第九十四条第六項及び第百七条第六項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第七十条第七項及び第八項並びに第百十五条の二第四項及び第五項の規定による関係市町村長に対する通知等並びに同法第七十五条の二、第八十九条の二、第九十九条の二、第百十四条及び第百十五条の六の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、介護保険法第七十条第十一項、第七十六条の二第五項、第七十七条第二項、第九十一条の二第五項、第九十二条第二項、第百条第三項、第百三条第五項、第百四条第二項、第百十四条の二第三項、第百十四条の五第五項、第百十四条の六第二項、第百十五条の八第五項、第百十五条の九第二項、第百十五条の三十五第六項及び第百十五条の四十四の二第八項の規定は、適用しない。 3 第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第九項中「第六項又は前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第十項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該中核市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第七十八条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第七十八条の二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百四条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百十四条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の二第六項中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の十二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と、同法第百十五条の四十四の二第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第九項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし