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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第103条
普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
地方自治法施行令
第116の2条
準用
地方自治法施行令
第121の3条
引用
地方自治法施行令
第109条
引用
地方自治法施行令
第113条
引用
地方自治法施行令
第174の31の4条
(介護保険に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の49の11の2条
(介護保険に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第187条
引用
地方自治法施行令
第213の7条
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