地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第113条 第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条(公職選挙法第十二条第一項及び第四項、第十五条、第十五条の二第四項並びに第二百七十一条に関する部分を除く。)、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。 この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十条」と読み替えるものとする。