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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第108条

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十七条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) 第三十八条第三項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否 公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に 第六十八条第一項第一号 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」 公職の候補者に対して○の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの 公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの 公職の候補者の何人 賛否 公職の候補者のいずれに対して○の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか 第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否 第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) 第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め 第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 第六十二条第十項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに 第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否 第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否 第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間 第七十五条第三項 有する者 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) 第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数 第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数 第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数 第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間 第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間 第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百二条の規定 第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百二条 第百三十一条第一項第四号 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 都道府県の議会の解散の投票 公職の候補者一人 都道府県の議会又はその解散請求代表者 第百三十一条第一項第五号 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 市町村の議会の解散の投票 公職の候補者一人 市町村の議会又はその解散請求代表者 第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は 第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等 第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百二条 同条第五項 第百条第五項 第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。) 寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を 当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等 第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等 第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等 団体は 団体は、当該投票に関し 第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等 第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第七十七条の規定による公表の日 第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果 第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果 第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果 第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員 第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否 第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 指示する 指示に従い 第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。) 第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者 第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。