地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第209条(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)
第一条の二から第四条までの規定は、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
2 第五条、第六条、第百三十条第一項、第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定中市に関する部分は、地方自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。
3 第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。
4 第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。