地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第186条
地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第四十六条の二第一項 条例で 選挙管理委員会が 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否 公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に 第六十八条第一項第一号 同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」 公職の候補者に対して○の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの 公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの 公職の候補者の何人 賛否 公職の候補者のいずれに対して○の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか 第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否 第六十二条第九項 第二項 地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項 第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに 第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否 第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否 第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間 第七十六条 第六十二条(第八項を除く。) 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項 第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数 第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数 第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数 第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間 第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間 第百三十五条 第八十八条に掲げる者 投票管理者、開票管理者及び選挙長 第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 第百三十八条の三 公職に就くべき者 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 第二百六条第一項 当選 賛否の投票の結果 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日 第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 賛否の投票の結果 第二百九条第一項 当選 賛否の投票の結果 第二百十九条第一項 おける当選 おける賛否の投票の結果 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否 第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 指示する 指示に従い 第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定とみなす。