地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第183条 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。 地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。