地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第121の3条
地方自治法第九十六条第二項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項(同法第百七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(同法第十八条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第十五条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十四条第六項(同法第五十八条第六項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項から第三項まで、第五十九条第一項及び第六十一条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(同条第五項及び同法第六十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第二項、第七十七条第三項、第八十一条第一項及び第四項、第八十五条第一項、第八十九条第二項、第九十六条第二項、第九十七条第四項、第六項及び第七項並びに第百二条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百三条第一項(同条第五項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定、同法第百五条第十三項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七条第二項及び第三項並びに第百十九条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百二十九条、第百三十四条第二項及び第百三十九条から第百四十一条まで(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十四条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十五条並びに第百五十一条第一項並びに第百五十二条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務に係る事件 二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第二項の規定により同令第十八条に規定する都道府県等が処理することとされている事務に係る事件