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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第105条
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方自治法施行令
第121の3条
準用
地方自治法施行令
第174の31の4条
(介護保険に関する事務)
準用
地方自治法施行令
第174の49の11の2条
(介護保険に関する事務)
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