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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第77条

解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

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なし