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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第178条

郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。

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