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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第7条

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 地方自治法 第259条 準用 地方自治法 第281の5条 準用 地方自治法 第298条 (事務の区分) 準用 地方自治法施行令 第178条 引用 地方自治法 第8条 引用 地方自治法 第9条 引用 地方自治法 第9の3条 引用 地方自治法 第91条 引用 地方自治法 第138の2条 引用 地方自治法 第252の26の2条 (中核市の指定に係る手続の特例) 引用 地方自治法 第255条 引用 地方自治法 第281の3条 (特別区の廃置分合又は境界変更) 引用 地方自治法施行令 第92条 引用 地方自治法施行令 第174の35条 (医療に関する事務) 引用 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14の4条 (大都市等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第8の2条 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第7条 (教職員定数の算定に関する特例) 引用 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第20条 (設置選挙の特例) 引用 特別交付税に関する省令 第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第7条 (市となるべき要件の特例) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第15条 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第28条 (合併特例区の設置)