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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第14の4条(大都市等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。 2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。 3 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。

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なし