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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第255条
この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文が引く先
3
引用
地方自治法
第6条
引用
地方自治法
第6の2条
引用
地方自治法
第7条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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