HoureiLLM 法令を意味で引く
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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第255条

この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし