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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律昭和四十三年法律第八十三号

第20条(設置選挙の特例)

小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。