小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律昭和四十三年法律第八十三号 第22条(議会の議員及び長の任期の特例) 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。