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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第33条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)

地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。 2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。 3 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。 4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。 但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。 5 第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。 一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に 二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に 三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に 四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に 五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に

この条文を準用・引用する条文 19

準用 公職選挙法 第46の2条 (記号式投票) 準用 公職選挙法 第86の4条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等) 準用 公職選挙法 第266条 (特別区の特例) 準用 公職選挙法施行令 第49の2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等) 準用 公職選挙法施行令 第127の3条 (長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額) 引用 公職選挙法 第34の2条 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 公職選挙法施行令 第130条 (再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等) 引用 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第9条 (議会の議員、長及び委員の任期の特例) 引用 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第20条 (設置選挙の特例) 引用 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第22条 (議会の議員及び長の任期の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 引用 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第3条 (農業委員会の委員の選挙の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第1条 (選挙期日) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第2条 (告示の期日) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 第1条 (選挙の期日) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 第2条 (告示の期日) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第1条 (選挙期日) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第2条 (告示の期日)