HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律平成三十年法律第百一号

第2条(告示の期日)

前条第一項から第四項までの規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。 一 都道府県知事の選挙 平成三十一年三月二十一日 二 指定都市の長の選挙 平成三十一年三月二十四日 三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成三十一年三月二十九日 四 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成三十一年四月十四日 五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成三十一年四月十六日 2 前条第五項の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条の二第八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。 一 衆議院議員の統一対象再選挙及び補欠選挙 平成三十一年四月九日 二 参議院議員の統一対象再選挙及び補欠選挙 平成三十一年四月四日