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地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律平成三十年法律第百一号

第8条(政令への委任)

第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし