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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第86の4条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)

公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。 2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。 3 前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。 4 第一項及び第二項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。 一 参議院(選挙区選出)議員の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書 二 都道府県の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書 三 市町村の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書 四 地方公共団体の長の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書 5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。 6 地方公共団体の長の選挙については、第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。 7 地方公共団体の長の選挙について第一項、第二項又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。 この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 8 前項又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。 9 第一項、第二項、第五項、第六項又は前項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。 10 公職の候補者は、第一項又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第五項、第六項又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。 11 第一項、第二項、第五項、第六項、第八項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

この条文が引く先 14

準用 公職選挙法 第33条 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙) 準用 公職選挙法 第34の2条 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例) 引用 公職選挙法 第9条 (選挙権) 引用 公職選挙法 第34条 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等) 引用 公職選挙法 第86の8条 (被選挙権のない者等の立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第87条 (重複立候補等の禁止) 引用 公職選挙法 第87の2条 (衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限) 引用 公職選挙法 第88条 (選挙事務関係者の立候補制限) 引用 公職選挙法 第91条 (公務員となつた候補者の取扱い) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第119条 (同時に行う選挙の範囲) 引用 公職選挙法 第126条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期) 引用 公職選挙法 第251の2条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の3条 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 公職選挙法施行令 第83条 (長の選挙を延期する場合の選挙立会人) 引用 公職選挙法 第46の2条 (記号式投票) 引用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 引用 公職選挙法 第90条 (立候補のための公務員の退職) 引用 公職選挙法 第91条 (公務員となつた候補者の取扱い) 引用 公職選挙法 第92条 (供託) 引用 公職選挙法 第93条 (公職の候補者に係る供託物の没収) 引用 公職選挙法 第100条 (無投票当選) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第126条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期) 引用 公職選挙法 第129条 (選挙運動の期間) 引用 公職選挙法 第142の4条 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法 第177条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止) 引用 公職選挙法 第195条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限) 引用 公職選挙法 第197条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲) 引用 公職選挙法 第197の2条 (実費弁償及び報酬の額) 引用 公職選挙法 第201の4条 (推薦団体の選挙運動の特例) 引用 公職選挙法 第201の9条 (都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制) 引用 公職選挙法 第238の2条 (立候補に関する虚偽宣誓罪) 引用 公職選挙法施行令 第47条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票) 引用 公職選挙法施行令 第49の2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等) 引用 公職選挙法施行令 第49の4条 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法) 引用 公職選挙法施行令 第49の5条 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等) 引用 公職選挙法施行令 第70条 (長の選挙を延期する場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第88の2条 (候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第88の4条 (衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第88の5条 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等) 引用 公職選挙法施行令 第88の6条 (参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第89条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 引用 公職選挙法施行令 第102条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等) 引用 公職選挙法施行令 第103条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第104条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所) 引用 公職選挙法施行令 第111の6条 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等) 引用 公職選挙法施行令 第111の8条 (推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第127の3条 (長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額) 引用 公職選挙法施行規則 第12の7条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式) 引用 公職選挙法施行規則 第13条 (届出の受理等の年月等の記載) 引用 公職選挙法施行規則 第21の3条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)