HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第12の7条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の四第一項の文書 別記第十九号様式 二 法第八十六条の四第二項の文書 別記第十九号様式の二 三 法第八十六条の四第四項の宣誓書 別記第十九号様式の三 四 法第八十六条の四第四項の証明書 別記第十九号様式の四 五 令第八十九条第二項第二号の承諾書 別記第十六号様式の十二 2 令第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。 3 法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし